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最高裁判所第三小法廷 昭和35年(あ)2366号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人鈴木亮の上告趣意について。

所論は単なる法令違反の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件ポスターの掲示をもって、法定外の文書図画の掲示の禁止を免れる行為に当る旨の原判示は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高橋潔 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 石坂修一)

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